建築協定条例(借地権が消滅した届出書)
借地権が消滅した届出書
建築基準法第74条の2の規定により借地権が消滅したときに提出いたします。下記の書類を添えて、提出してください。
(1) 借地権が消滅したことを証する書類
(2) 借地権が消滅した土地を示す図面
無料
| 情報発信元 | 都市整備部建築住宅課審査班 |
| 電話番号 | 0257-21-2290 |
| FAX番号 | 0257-23-5116 |
| メールアドレス |
kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp
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