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建築協定条例(借地権が消滅した届出書)

借地権が消滅した届出書

建築基準法第74条の2の規定により借地権が消滅したときに提出いたします。下記の書類を添えて、提出してください。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類
(2) 借地権が消滅した土地を示す図面

利用料金


無料

関連書類
情報発信元 都市整備部建築住宅課審査班
電話番号 0257-21-2290
FAX番号 0257-23-5116
メールアドレス kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp
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