国民健康保険と後期高齢者医療の医療費の支給について
◆医療費の支給があります◆
次のような医療費は、いったん全額を自己負担していただきますが、申請により審査し、必要であると決定すれば、療養費が支給されます。
【どんなとき?】
1 不慮の事故などで国民健康保険を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
2 手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)※
3 コルセットなどの補装具代※
4 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
5 はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき※
6 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の海外渡航を除く)
(※は医師が認めた場合のみ適用されます。)
【必要なもの(国民健康保険)】
国民健康保険の保険証 領収書 印鑑 本人か世帯主名義の振込口座がわかるもの(平成21年1月19日以降ゆうちょ銀行可) ※がついているものは医師の証明書
【必要なもの(後期高齢者医療)】
後期高齢者医療の保険証 領収書 印鑑 本人名義の振込口座がわかるもの(平成21年1月19日以降ゆうちょ銀行可)※がついているものは医師の証明書
| 情報発信元 | 福祉保健部国保医療課国民健康保険係 |
| 電話番号 | 0257-21-2210 |
| FAX番号 | 0257-24-7714 |
| メールアドレス |
kokuhoiryou@city.kashiwazaki.niigata.jp
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