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メールに記載されたURLへのアクセスは慎重に

不当料金請求の新しい手口にご注意ください

総務省は4月21日、電子メール内に記載されたURLへのアクセスにより、不当料金請求の被害を受ける危険性があることについて、注意を呼びかけています。

「携帯電話に送られてきたメールに記載されたURLをクリックしたら、後日何万円もの利用料を請求する電話がかかってきた。支払う必要があるのですか。」「アダルトサイトの『入口』をクリックしただけでも、入会したことになると言われ、規約をよく読むと確かにそのように書かれていた。どうしたらいいでしょうか。」といった相談が、今年に入ってから、総務省の電気通信消費者相談センター等に多く寄せられています。

こうした不当と思われる請求であっても、法律上有効な契約となる場合がありますので、メールに記載されたURLにアクセスする際には、十分に注意するようにしましょう。

◆総務省が示している注意点、対処法は次のとおり
・見覚えのない送信元からのメールに記載されたURLには不用意にアクセスしない。
・サイトにアクセスする場合には、必ず最初に利用規約をよく読む。
・「入口」等をクリックした場合でも、錯誤(勘違い)があった場合、その契約は原則として無効になる。

詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

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情報発信元 総合企画部企画政策課
電話番号 0257-21-2321
FAX番号 0257-32-3303
メールアドレス kikaku@city.kashiwazaki.niigata.jp
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