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国民健康保険の70歳未満の方の高額療養費について

◆医療費が高額になったときは◆

国民健康保険加入世帯の1か月間(同じ月内)に支払った医療費が高額になった場合、限度額を超えた金額をお返しするのが高額療養費制度です。自己負担限度額の計算は複雑なため、市では、高額療養費に該当する方に申請のお知らせをお送りしています。お知らせの送付は診療月の4〜5ヶ月後です。市からの申請書が届く前に申請する場合は、お手数ですが必要書類をお持ちのうえ窓口にお越しください。

【ご注意】
世帯の医療費の計算は、月ごとの受診について、同じ医療機関ごと(診療科別で、入院と外来も別)に計算し、21,000円を超えたものを合算します。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

高額療養費の自己負担限度額
  3回目まで 4回目以降
一般世帯
(住民税が課税されている世帯)
80,100円
※267,000円超の場合
超えた分の1%を加算
44,400円
上位世帯
(国民健康保険税課税所得が600万円以上の世帯)
150,000円
※500,000円超の場合
超えた分の1%を加算
83,400円
非課税世帯
(住民税が非課税の世帯)
35,400円 24,600円

【月の途中で75歳になる方のその月の自己負担限度額が半額になります。(平成21年1月より)】
 月の途中で75歳になったことにより、後期高齢者医療制度に移行される方のその月の国保の自己負担限度額が、上記表の2分の1の額になります。
 また、社会保険、国保組合の被保険者が75歳になったことにより後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が国保に加入した場合、その加入月についても同様となります。 

必要な物


・印鑑 ・保険証 ・支払った医療費の領収書 ・振込口座がわかるもの(平成21年1月19日以降ゆうちょ銀行も可)

情報発信元 福祉保健部国保医療課国民健康保険係
電話番号 0257-21-2210
FAX番号 0257-24-7714
メールアドレス kokuhoiryou@city.kashiwazaki.niigata.jp
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