Q. 発掘費用は誰が負担するの?
調査の種類などによって異なります
原則的には、試掘・確認調査などは文化財保護側が、本発掘調査などは開発事業者側が負担することとなります。
■一口に遺跡の調査といっても、目的などに応じて、様々な種類があります。
★現地踏査
遺物の散布状況や地形的状況等を把握するため、現地を歩いて確認す
る調査です。
★試掘・確認調査
遺跡が存在する可能性がある場所を部分的に試掘し、地下の状況など
を調査します。
★発掘調査(本発掘調査)
遺跡の全域または開発工事区域の全域を発掘します。
■これらの調査のうち、現地踏査と試掘・確認調査については、原則的に文化財保護側が費用負担します。遺跡の分布状況やその内容などを把握することは、文化財保護側の責任であるためです。
■発掘調査(本発掘調査)の費用については、原則的に開発事業者側が負担します。開発工事などによって遺跡を壊すことは、開発事業者側の都合によるもので、遺跡を記録保存する責任があるためです。
文化財保護法には、この費用負担は明記されていませんが、同法の規定による開発事業者の協力の一環として費用負担が行われています。
なお、費用負担をめぐっては、裁判で争われた事例がいくつかあります。そのすべての裁判が国や地方自治体(文化財保護側)の勝訴で、開発事業者に費用負担を求めることは妥当であるとの司法判断がなされています。
■個人や中小企業などは、国などから発掘費用の補助金を受けられます。特に個人住宅などでは、多くの場合100%の金額が補助されます。
ただし、補助の対象は直接要した発掘調査費用だけです。発掘調査によって生じた工事の遅延による損害(例えば、住宅建築中の金利あるいは仮住まいの家賃など)は補助の対象になりません。
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