認定長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額措置
長期優良住宅の認定を受けた住宅について固定資産税が減額されます。
■対象となる住宅
次の要件を全て満たす住宅
ア、平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅で、一定の基準を満
たす長期優良住宅と認定された住宅。
イ、専用住宅または、居住用部分の面積が全体の2分の1以上の併用住宅。
ウ、居住用部分の面積が50㎡以上280㎡以下であること(共同住宅の場合は1区画あたり40
㎡以上280㎡以下)。
■減額措置の内容
住宅の階層及び構造に応じて次の期間の固定資産税について、当該住宅にかかる固定資産税
の2分の1(居住用部分の120㎡を限度)が減額されます。
ア、耐火、準耐火構造で3階建て以上の住宅 → 新築後7年度分
イ、上記以外の住宅 → 新築後5年度分
■申告書
・認定長期優良(200年)住宅に対する固定資産税の減額申告書(PDF ファイル )
| 情報発信元 | 財務部税務課家屋係 |
| 電話番号 | 0257-21-2250 |
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