災害時要援護者登録制度について
災害が起きた時に高齢や障害があるなどの理由で、情報収集や自力での避難が難しい方(要援護者)にとっては、地域社会による助け合いや支え合いが大変重要です。
普段から要援護者の情報を地域社会において共有することで、災害時の安否確認や避難誘導などを迅速に行うことができます。市では、地域の力を借りて、要援護者を支援できるよう「災害時要援護者登録制度」を始めました。
この制度は、要援護者に自分の情報を事前に登録していただき、地域の支援者(自主防災組織、町内会、民生児童委員、消防団)にその情報を提供することで、災害時に地域の皆さんから必要な支援を受けられるようにするものです。
支援が必要な方は、登録申請をしてください。
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登録対象者
次のいずれかに該当する在宅の方が対象です。
①一人暮らしの高齢者または高齢者のみ世帯で、自力で避難できない
②介護保険における要介護度が3~5
③身体障害者程度等級表が1~2級、視覚障害3~4級、聴覚障害、上肢・下肢・体幹不自由
または 脳原生移動機能障害3級
④知的障害の程度が重度(A判定)
⑤精神障害1~2級
⑥①~⑤以外で、避難所への避難などに地域の皆さんの支援が必要である。
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登録の手続きについて
市で把握している要援護者に、毎年7月下旬に①の案内文書とともに、②の災害時要援護者登録申請書兼個別計画をお送りします。登録を希望される方は、②の申請書に必要事項を記入うえ、同封の返信用封筒に入れて提出してください。
その他に、市から関係文書をお送りする方以外で登録を希望する場合は、同じく②の申請書に必要事項を記入し、下記の問い合わせ先に提出してください。申請書の用紙は、市役所・コミュニティセンター・町内会・民生委員にあります。申請は随時、受け付けています。
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災害時における要援護者への支援体制
災害時には、要援護者が必要な支援が受けられるように、近隣にお住まいの地域支援者・自主防災組織・民生児童委員・消防団が、二重三重体制で要援護者にかかわります。
(*地域支援者とは・・・)
普段からの見守りや、災害が発生しそうな場合や発生したときに、災害に関する情報を伝えたり、一緒に避難場所への支援等に協力していただける近隣住民の方です。できる範囲の支援であり、責任や義務が伴うものではありません。
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登録にあたってのお願い
この制度は、日ごろからの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。市に申請したからといって、地域の方に必ず助けていただけるというものではありません。常に、自分の身は自分で守るという意識を持って、普段から地域とのかかわりや気軽に話しができる関係づくりに心がけましょう。
◆問い合わせ先
高齢者の登録申請について 介護高齢課高齢対策係 電話(0257)21-2228
障害者の登録申請について 福祉課障害福祉係 電話(0257)21-2234
支援制度に関すること 防災・原子力課防災班 電話(0257)21-2316
| 情報発信元 | 福祉保健部介護高齢課高齢対策係 |
| 電話番号 | 0257-21-2228 |
| FAX番号 | 0257-21-4700 |
| メールアドレス |
kaigokourei@city.kashiwazaki.niigata.jp
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