好きです 輝く柏崎

  ~さらなる未来へ~

世帯変更届

世帯に変更が生じたときに届出してください

世帯主を変更するときや世帯を合併・分離するときに届出してください。(変更のあった日から14日以内に届出てください)

代理人による届け出の場合は、本人または世帯主の委任状の提出が必要となります。併せて、代理人の身分を証明するもの(免許証・保険証など)の提示が必要となります。

 ★委任状とは市に登録してある印鑑を押したものです。柏崎市以外で登録した印鑑を押した場合は、印鑑登録証明書の添付が必要になります。印鑑登録をしていないときは、認め印を押したものと委任者の免許証・パスポート・保険証など(コピーでも可)の提示が必要になります。

■世帯主変更届
世帯の構成員の中で世帯主を変更する場合に届出てください。

■世帯合併届
同じ住所に2つの世帯があった場合で、世帯を1つにしたい場合に届出てください。

■世帯分離届
一つの世帯を同じ住所で2つの世帯に分けたいときに届出てください。(2世帯住宅など)

   
   
   
必要な物


届出人の身分を証明するもの(免許証・保険証など)、届出人の印鑑、国民健康保険証

情報発信元 市民生活部市民課窓口証明係
電話番号 0257-21-2200
FAX番号 0257-21-2528
メールアドレス shimin@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください