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高額医療・介護合算制度

高額・介護合算制度が始まりました

医療や介護にかかる経済的負担を軽減するため、「高額医療・高額介護合算制度」が新設されました。

 お医者さんにかかったり、介護保険サービスを利用したときの自己負担が限度額を超えた場合には高額療養費、高額介護サービス費として支給されていますが、それでも二つ負担額を合わせると著しく高額になることがあります。この負担を軽減するために新設された制度です。
 ただし、医療と介護両方を利用していることが条件となるため、どちらかの自己負担額が0円の場合は対象となりません。
 支給対象者には2月上旬頃、申請案内を郵送します

◆1年単位で計算します。
  高額療養は1か月単位で計算しますが、この制度は毎年8月から翌年 7月までの1年間を計算期間として、医療と介護サービスにかかる自己負担限度額を超えた分がさらに支給されます。
(21年度に限り20年4月から21年7月で計算します。)

◆主な用件
 ・7月31日現在の医療保険者が基準です。
 ・医療保険ごとで計算します。住民票上の世帯ではありません。
 ・支給額が500円以下になる場合は、支給しません。

◆自己負担額証明書が必要な場合
  計算期間に内に医療保険が変更となった場合などは、以前加入して いた医療保険の「自己負担額証明書」が必要です。以前の保険証の発 行元にお問い合わせください。
  
  

情報発信元 福祉保健部国保医療課国民健康保険係
電話番号 0257-21-2210
FAX番号 0257-24-7714
メールアドレス kokuhoiryou@city.kashiwazaki.niigata.jp
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