建築基準法施行細則 (制限建築物調書)
制限建築物調書
新潟県柏崎市建築基準法施行細則第1号様式
建築基準法(以下「法」という。)第3条第2項の規定により法第48条第1項から第12項までの規定の適用を受けない建築物又は法第48条第1項から第12項までのただし書きの許可を受けた建築物にあっては制限建築物調書を確認申請書に添付してください。
利用料金
無料
| 情報発信元 | 都市整備部建築住宅課審査班 |
| 電話番号 | 0257-21-2290 |
| FAX番号 | 0257-23-5116 |
| メールアドレス |
kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください |
好きです 輝く柏崎