Q. 自分の土地に遺跡がある。自分で発掘していいの?
文化財保護法の手続きが必要です
自分の所有する土地であっても、遺跡の発掘をするには、文化財保護法の規定による手続きが必要となります。
自分の土地にある遺跡でも、遺跡(埋蔵文化財)は国民全体の享有財産として、原則的に国庫に帰属するとされています。
| 情報発信元 | 教育委員会教育総務課遺跡考古館埋蔵文化財係 |
| 電話番号 | 0257-22-2003 |
| FAX番号 | 0257-22-2003 |
| メールアドレス |
k-soumu@city.kashiwazaki.niigata.jp
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