柏崎市は市制70周年
復興そして新たな飛躍へ ~さらなる未来に向かって~

Q. 自分の土地に遺跡がある。自分で発掘していいの?

文化財保護法の手続きが必要です

 自分の所有する土地であっても、遺跡の発掘をするには、文化財保護法の規定による手続きが必要となります。
 自分の土地にある遺跡でも、遺跡(埋蔵文化財)は国民全体の享有財産として、原則的に国庫に帰属するとされています。

情報発信元 教育委員会教育総務課遺跡考古館埋蔵文化財係
電話番号 0257-22-2003
FAX番号 0257-22-2003
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