耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置
一定の基準を満たす耐震改修工事を行った住宅について固定資産税が減額されます。
■対象となる住宅
昭和57年1月1日以前に建築され、平成18年1月1 日から平成27年12月31日までの間に、
一定の耐震改修工事を行った住宅。
■対象となる工事
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事で、工事に要した費用が30万円以上のもの。
■減額措置の内容
改修工事が完了した年に応じて次の期間の固定資産税について、改修工事を行った住宅に係る
固定資産税の2分の1(1戸あたり120㎡を限度)が減額されます。
ア、平成18年1月1日〜平成21年12月31日の間に耐震改修が完了→翌年度から3年度分
イ、平成22年1月1日〜平成24年12月31日の間に耐震改修が完了→翌年度から2年度分
ウ、平成25年1月1日〜平成27年12月31日の間に耐震改修が完了→翌年度分
■減額を受けるための手続き
改修工事完了後3か月以内に、関係書類を添付して、申告書を税務課家屋係まで提出してくださ
い。関係書類については申告書に記載してあります。
■申告書
| 情報発信元 | 財務部税務課家屋係 |
| 電話番号 | 0257-21-2250 |
| FAX番号 | 0257-21-4700 |
| メールアドレス |
zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください |
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