国民健康保険の70歳以上75歳未満の方の高額療養費について
70歳から75歳未満の方の医療費が高額になったときは
70歳から75歳未満の方が支払った医療費が高額になった場合も、70歳未満の方と同様に高額療養費制度が適用されます。自己負担限度額の計算は複雑なため、市では、高額療養費に該当する方に申請のお知らせをお送りしています。お知らせの送付は診療月の4〜5ヶ月後です。市からの申請書が届く前に申請する場合は、お手数ですが必要書類をお持ちのうえ窓口にお越しください。
【70歳から75歳未満の方の自己負担限度額】
1 個人ごとの外来の医療費の限度額
2 70歳から75歳未満の方の外来と入院の医療費の合計の限度額
3 70歳未満も含めた世帯の医療費の限度額
【ご注意】
医療費の計算は、70歳から75歳未満の方の外来と入院すべての支払いを合計します。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
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負担割合
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外来限度額
(個人ごと) |
外来+入院限度額
(70歳以上合計) |
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| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
| 一定以上所得者 | 3割 | 44,400円 |
80,100円
※267,000超の場合、 超えた分の1%加算 ※4回目以降は44,400円 |
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低所得者2
※住民税非課税 |
1割 | 8,000円 | 24,600円 |
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低所得者1
※住民税非課税で 所得一定基準以下 |
1割 | 8,000円 | 15,000円 |
【月の途中で75歳になる方の、その月の自己負担限度額が半額になります。(平成21年1月から)】
月の途中で75歳になったことにより、後期高齢者医療制度に移行される方のその月の国保の自己負担限度額が、上記表の2分の1の額になります。
また、社会保険、国保組合の被保険者が75歳になったことにより後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が国保に加入した場合、その加入月についても同様となります。
※低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
印鑑 保険証 支払った医療費の領収書 振込口座がわかるもの(平成21年1月19日以降ゆうちょ銀行も可)
| 情報発信元 | 福祉保健部国保医療課国民健康保険係 |
| 電話番号 | 0257-21-2210 |
| FAX番号 | 0257-24-7714 |
| メールアドレス |
kokuhoiryou@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください |
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