Q. 里帰り出産するのですが、出生届はどこに提出すればいいのですか?
出産した市区町村でも提出できます。
本籍地、住所地(住民票があるところ)でも提出できます。
ただし、以下の点には注意してください。
■本籍地ではない住所地に提出した場合
住民票は比較的早く発行してもらえますが、戸籍謄本などは取得するのに時間がかかります。本籍地へ書類(届出書)を郵送して処理する為です。本籍地への戸籍請求は1〜2週間の余裕を持ってしてください。
■本籍地でも住所地でもない場所に提出した場合
■住所地ではない本籍地に提出した場合
届出書の受理はできますが、児童手当・乳幼児医療の手続きは住所地でおこなわなければなりません。後日、住所地の市区町村で忘れずに手続きをおこなって下さい。なお、戸籍・住民票はすぐには取得できません。請求は1〜2週間の余裕を持ってしてください。
■「出生届を提出した証明がすぐ必要」という方は、届出をした市区町村で「出生届受理証明書」を請求してください。手数料はかかります(柏崎市は350円です)が、すぐに発行することができます。
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