除籍謄本・改製原戸籍
除籍謄本・改製原戸籍が必要なときに申請します
除籍謄本とは、婚姻や死亡などによって戸籍にのっているすべての方が除かれた戸籍のことです。また、改製原戸籍とは、法律等の改正により戸籍を改製(新しい戸籍に作り替える)した場合、「作り替える前の戸籍」のことをいいます。
■代理人が請求する場合、申請書内の「委任状」を本人に書いていただいてください。その際に押印(認め印可)も忘れずにいただいてください。
■当市では、平成14年3月2日より戸籍のコンピューター化(平成6年法務省令第51号附則第2条第1項)へと改製を行いました。この改製以降に除籍となった戸籍は、「除籍全部事項証明」(除籍謄本と呼ばれていたもの)と呼び、除籍抄本と呼ばれていたものが「除籍個人事項証明」と呼び方が変わりました。
■法律等の改正により戸籍の様式や編成基準に変更があった場合に、今までの戸籍を新しい戸籍に作り替えることを改製といい、「作り替える前の戸籍」のことを改製原戸籍いいます。改製原戸籍には、昭和22年及び昭和32年に改製された「昭和改製原戸籍」と、平成14年3月2日(戸籍のコンピューター化)に改製された「平成改製原戸籍」があります。
■郵便で請求することもできます。郵便請求の場合は添付ファイルの戸籍謄抄本等(郵送用)交付申請書をご利用ください。
認め印 代理人(委任状) 本人確認できるもの(運転免許証、保険証等)
1通につき750円
| 情報発信元 | 市民生活部市民課窓口証明係 |
| 電話番号 | 0257-21-2200 |
| FAX番号 | 0257-21-2528 |
| メールアドレス |
shimin@city.kashiwazaki.niigata.jp
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