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個人情報保護制度及び情報公開制度

市では、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定め、個人情報の保護に努めるとともに、市が保有する個人情報の開示等を請求する権利を保障することを目的として、個人情報保護条例を制定しています。
また、市の保有する情報を公開し、広く市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めた情報公開条例を制定しています。

個人情報保護制度の概要

■制度の根拠となる条例等
個人情報保護条例(PDF50KB)
個人情報保護条例施行規則(PDF13KB)
柏崎市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程(PDF31KB)
柏崎市個人情報業務委託基準(PDF23KB)

■条例で定めていること
・個人情報についての市、事業者および市民の責任
・個人情報を収集するときは、必要最低限に行い、思想、身分、犯罪などに関する情報は
原則として収集してはならないこと
・個人情報は、原則として、目的を明示して本人から収集すること
・個人情報は、原則として、目的外に使用し、又は市以外の者に提供してはならないこと
・個人情報の適正な管理に関することなど

■開示・訂正などの手続きについて
・自己に関する情報であれば、どなたでも請求できます。
・本人確認ができる書類のを提示のうえ所定の 請求書(PDF8KB) を提出してください。
・法令や条例で開示することを禁止している情報は、開示できません。
・請求があったときは、14日以内に開示などの請求に応じるかどうかをお知らせします。
・請求に応じない決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
・開示は閲覧、コピーの交付などにより行います。
・コピーの交付の場合は、1枚につき白黒10円、カラー50円及び郵送を希望する場合は郵便料金がかかります。閲覧の場合は、無料です。

■個人情報保護条例に基づく実施状況
平成23年度までの実施状(PDF6KB)

情報公開制度の概要

■制度の根拠となる条例等
情報公開条例(PDF25KB)

情報公開条例施行規則(PDF12KB)

■条例で定めていること
・市の保有する情報についての市および利用者の責任
・公文書の公開請求権および公開義務など
※公開や周知することを目的として作成した資料などは、この条例の手続きによらないで閲覧できます。

■公開の手続きについて
・どなたでも請求できます(外国人の方や市外の方も請求できます)。
・所定の 請求書(PDF15KB) を提出してください。
・法令や条例で公開することを禁止している情報や特定の個人が識別されたり、識別されうる情報は公開できません。
・請求があったときは、14日以内に公開などの請求に応じるかどうかをお知らせします。
・非公開などの決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
・公開は閲覧、コピーの交付などにより行います。
・コピーの交付の場合は、1枚につき白黒10円、カラー50円及び郵送を希望する場合は郵便料金がかかります。閲覧の場合は、無料です。

■情報公開条例に基づく実施状況
平成23年度までの実施状況(PDF7KB)

情報公開・個人情報保護審査会
■審査会の設置目的
 市民参加のまちづくりを推進する上で、情報公開制度および個人情報保護制度の確立および適正な運用は、開かれた市政および信頼のある行政という観点からも、大変に重要なことです。市では、その調査・審議を行う機関として、情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。

■審査会の根拠となる条例等
情報公開・個人情報保護審査会条例(PDF7KB)
情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則(PDF6KB)

■審査会で行っていること
・情報公開条例や個人情報保護条例に基づいて決定されたことについて、不服申立てがあった場合に、市の諮問を受けて、その内容を審議すること
・個人情報保護条例の規定に基づき、個人情報保護制度の実施・運用について、市に対して意見すること
・その他、情報公開制度や個人情報保護制度の全般について、市の諮問を受けて、または自ら調査・審議をして、市に対して意見すること
※審査会は、市職員以外の5人の委員で組織し、任期は、2年です。

情報発信元 総合企画部総務課法務係
電話番号 0257-21-2330
FAX番号 0257-32-3303
メールアドレス soumu@city.kashiwazaki.niigata.jp
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