Q. 住宅の建築基準法その2
住宅の建築基準法【単体規定】
建築基準法は、敷地の位置・大きさ、前面道路の幅員等により、建物の形態が制限・緩和を受けます。詳しくは建築士、柏崎市都市整備部建築住宅課審査係にお問合せください。
■住宅の採光
住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならず、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の1/7以上が必要となっています。
■階段の構造
住宅の階段の階段の幅、けあげ、踏面は次のようになっています。
階段幅・踊場幅 75cm以上
けあげ 23cm以下
踏面 15cm以上
高齢化の進展とともに建築物内における事故の中でも階段におけるものの割合が高くなっており、側方への転落を防止するだけでなく、昇り降りをしやすくし、また、バランスを崩したときにつかんで転倒を防止するために手すりの設置が義務付けられています。
■外壁の構造など
建築物の外壁等は、その地域や建物の構造規模の違いによって防火上の制限を受けます。屋根の構造を火災の火の粉から守ることの性能基準に適合させるとともに、外壁は、火災による延焼を抑制することの防火性能基準にも適合させる必要があります。
■開口部の防火設備
防火地域や準防火地域においては、建築物に火災が発生した場合、その火災が他の建築物におよばないように、建物の窓・出入口などの開口部について一定の延焼防止の性能を求めています。
| 情報発信元 | 都市整備部建築住宅課審査班 |
| 電話番号 | 0257-21-2290 |
| FAX番号 | 0257-23-5116 |
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