建築基準法施行細則(取下届)
取下届
許可、認定、指定又は確認を受ける前に当該申請を取下げようとするときに、市長又は建築主事に提出します。
許可申請に係る申請取下げの場合は市長あてに、確認申請に係る申請取下げの場合は建築主事あてに提出します。
関連書類| 情報発信元 | 都市整備部建築住宅課審査係 |
| 電話番号 | 0257-21-2290 |
| FAX番号 | 0257-23-5116 |
| メールアドレス |
kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp
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