柏崎市は市制70周年
復興そして新たな飛躍へ ~さらなる未来に向かって~

建築基準法施行細則(取下届)

取下届

許可、認定、指定又は確認を受ける前に当該申請を取下げようとするときに、市長又は建築主事に提出します。

許可申請に係る申請取下げの場合は市長あてに、確認申請に係る申請取下げの場合は建築主事あてに提出します。

関連書類
情報発信元 都市整備部建築住宅課審査係
電話番号 0257-21-2290
FAX番号 0257-23-5116
メールアドレス kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください