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所得金額について

所得金額とは

 市・県民税所得割の税額計算の基礎となるもので、一般に収入金額から必要経費を差し引いた金額です。

 収入金額−必要経費=所得金額

 ただし、給与収入、公的年金等の収入については必要経費の算定が困難なため、給与所得控除額、公的年金等控除額が定められており、収入金額から控除額を差し引いたものが所得金額となります。給与と公的年金等の所得金額の計算方法については下記[関連書類]に「給与所得と年金所得の速算表」がありますのでご覧ください。

 代表的な所得の種類と計算方法は、下記の表のとおりです。
 詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。

所得の種類と計算方法

所得の種類 内容 計算方法
事業所得 事業(営業、農業など)をしている場合に生じる所得 収入金額−必要経費=事業所得の金額
不動産所得 地代、家賃、小作料など 収入金額−必要経費=不動産所得の金額
給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額
※[関連書類]をご覧ください。
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得 次の1と2の合計額
1、公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
※[関連書類]をご覧ください。
2、1を除く雑所得の収入金額−必要経費
一時所得 生命保険の満期金など 収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円)=一時所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額−株式などの元本取得に要した負債の利子=配当所得の金額
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額−資産の取得価格などの経費−特別控除=譲渡所得の金額

関連リンク

関連書類

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